会則・規約
國際書道連盟日本部会会則(抜粋)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、國際書道連盟日本部会(以下「本会」)と称する。
(事務所等)
第2条
本会は、事務所を東京都内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条
本会は、書道を通じて健全な国際交流を深め、併せて造形芸術の探究と書道を国内外に振興することを目的とする。
(事 業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)展覧会、講習会等の開催。
(2)外国団体等との交流及び協力。
(3)国内における文化活動の推進。
(4)その他本会の目的達成に必要な事業。
第3章 組 織
(役 員)
第6条
1 本会に総裁、理事長、副理事長、総務理事、常任理事、理事、事務局長、監事及び評議員、國際書道連盟展実行委員長、同副委員長、同委員の各役員を置くことができる。
7 国際書道連盟展実行委員長、同副委員長、同委員は、國際書道連盟展実行委員会規約(以下「規約」という。)で定めるところにより、学識経験者ならびに本会役員の中から依嘱し、総会において承認する。
(会 員)
第9条
本会は、本会の目的に賛同する会員をもって構成する。
(会 費)
第10条
会員は、会の運営費として次の年会費を納めなければならない。
理事25,000円、評議員20,000円
第4章 顧問、名誉総裁、常任顧問、参与
(顧 問)
第13条
1 本会ならびに國際書道連盟展実行委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、書道美術、芸術に関し高邁な識見を有する学識経験者及びその他人格識見に優れた人物で、理事会の決定により選出された者を総裁が依嘱する。
(名誉総裁、常任顧問、参与)
第14条1 本会に名誉総裁、常任顧問、参与を置くことができる。
第5章 会 議
(総 会)
第15条
1 総会は、年1回総裁が招集する。総裁に事故あるときは理事長が招集する。
3 総会は、会員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、委任状をもって出席数に代えることができる。
決議は、出席会員の過半数でこれを決める。
5 総会で決議する事項は、次のとおりとする。
(1)各種事業の計画及び予算並びに収支決算の承認
(2)役員の推挙
(3)会則及び規約の変更
(4)解散及び財産の処分
(理 事 会)
第16条
1 理事会は、理事長が招集する。理事会の議長は理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、副理事長がこれに当る。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 理事会で決議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に提出する議案
(2)役員の選出
(3)会計に関すること
(4)その他会務の運営上重要な事項
(総 務 会 等)
第17条
1 総務会及び常任理事会は、理事長が必要と認めた時召集する。ただし、理事長が欠けたときは、副理事長が召集することができる。
2 総務会及び常任理事会は、展覧会役員及び審査員の選出並びにその他の会務を行うものとする。
3 國際書道連盟展実行委員会は、理事会で承認された「國際書道連盟展」の運営にかかる事項を審議するため、理事長と協議して実行委員長が召集する。
(評 議 会)
第18条 評議会は、必要の都度理事長が召集する。
第6章 会 計
(会 計)
第19条
1 本会の会計事務は、理事会の総意に基づいて選出された理事が行う。
2 本会の経費は、会費、展覧会収益金、寄付金及びその他の収益金をもって充てる。
3 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
国際書道連盟展実行委員会規約(抜粋)
(名 称)
第1条 本委員会は、「國際書道連盟展実行委員会」と称する。
(目 的)
第3条
本委員会は、國際書道連盟日本部会(以下「連盟」という)が会則第4条にもとづき開催する國際書道連盟展(以下「連盟展」という)を、公募展として広く公益に叶い、かつ円滑に運営することを目的とする。
(委 員)
第4条1 本委員会に、次の委員を置く。
(1)実行委員長1名
(2)副実行委員長2名
(3)実行委員若干名
2 委員の過半数は、学識経験者ならびに連盟役員のうち、官公庁・公益法人・報道関係等、公益性のある職務に従事する者の中から連盟理事会の決定により選出された者を連盟において依嘱する。
(顧 問)
第6条
本委員会に顧問を置く。
顧問は、書道芸術に関心を有する学識経験者及び人格識見に優れた人物で、連盟理事会の決定により選出された者を総裁において委嘱する。
(事 業)
第7条
委員会は、第3条の目的を達成するため、次の各号の事業を連盟の各部担当役員と協議して行う。
(1) 「連盟展」の総括事務・広報、出陳作品の搬入搬出管理及び陳列撤去
(2)審査事務
(3)褒賞事務
(4)外国団体等との関係事務
(5)その他の業務